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債務整理と自己破産の違いとは?

債務整理は人生の終わり…と思っている方も少なくありません。しかし、このように思ってる方は自己破産と混同している可能性があります。それぞれについて正しく理解しましょう。

債務整理と自己破産の違い

そもそも自己破産というのは債務整理の中の一つの選択肢です。債務整理には他にも任意整理、個人再生、特定調停といった方法が用意されています。

つまり、借金を何とかしようと思った場合には自己破産以外にも3つの選択肢が用意されているわけですね。どの方法を選択するかによってメリットやデメリットも異なります。

自己破産の大きな特徴

債務整理の中でも特に有名なのが自己破産ですよね。しかし、自己破産はメリットも大きければデメリットも大きい方法として知られています。自己破産を選択する最大のメリットともいえるのが今ある借金をすべてゼロにできるということ。

しかし、資産を残すことはできないため最低限のものを除いて手放さなければなりません。また、自己破産した情報が官報に載るため、知り合いの中に官報をチェックしている方がいれば自己破産したことが知られてしまいます。

また、自己破産をすると10年ほどは新たに借り入れをしたりローンを組むことができません。これは信用情報に自己破産をしたことが記録されてしまうからです。一般的にこれをブラックリストに載るといいます。

このようにメリットもあればデメリットもある方法なのですが、借金に悩んでいる方はその他の債務整理についてもチェックしてみましょう。

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自己破産以外にも選択肢がある

まず、任意整理や特定調停といった債務整理の方法は借金をチャラにする方法ではなく、減額を目指す方法です。債務整理後も減った借金を引き続き返済していく必要がありますが、整理する借金を選べるので保証人がいる物を避けて整理すれば保証人に迷惑をかけることもありません。

それから個人再生は比較的新しい救済方法でもあり、2001年にスタートしました。これは収入に応じて支払える額を計画通りに3年間返済すれば残りが免除される方法です。

これらの債務整理の方法を選択した場合もブラックリストには載ってしまうのですが、その期間は自己破産よりも短く、3年から5年程度となっています。

自己破産を選択すると整理する借金が選べなかったり、一定以上の財産は手元に残せないのが大きなデメリットではありますが、その他の債務整理方法を選択すればマイホームを維持したままで借金を整理できたり、保証人に迷惑をかけない形で借金を減らせるのが魅力です。

ただし、自己破産をすれば必ず免責が認められるわけではありません。条件によっては免責が認められない場合だってあります。それでは認められない条件とはなんでしょうか。

免責が認められない条件

たとえば以下のようなケースでは、免責が認められません。

  • 故意に資産を隠蔽したり、価値が低くなるように不当に処分をした
  • 借金の理由が「飲食」「遊興費」「ギャンブル」など
  • 免責の申し立てを受けた7年以内にすでに免責を受けている
  • 破産管財人への非協力的態度
  • 一部の債権者にのみ返済を行った
  • 申し立てのときに全債権者に申告しなかった
  • ローンで購入した商品を完済前に売却して現金化

以上、不当な行為が免責の認められない事由になっています。自己破産手続きの失敗は取り返しがつかない事態になりかねません。不安な点があれば、自分だけで判断せず弁護士など法律の専門家に相談をしてクリアにしておきましょう。

中には自己破産の手続きが円滑に進んで、新たな生活をスタートさせた事例だって多数あります。借金苦から解放され、またこれまでの生活を振り返って反省すべき点を反省した人ばかり。今では充実した生活を送っている人はたくさんいるのです。

とはいえ、自己破産の手続きをとったことで、所有していた資産のほとんどを自己破産時に処分せざるをえません。全ての財産を失い、つらい思いをした人もたくさんいます。中には社会的な信用まで全て失ってしまったという人も。

まずは法律の専門家に相談を

自己破産すべきかどうかについてはまず、法律の専門家に相談することが大切です。債務整理の方法には、任意整理や個人再生などもあります。自分に合った債務整理の手段はなんなのか、頼りになる専門家に相談してみましょう。自己破産のデメリットだけを考えてしまうと債務整理に対して前向きになれないケースが多いのですが、自己破産以外にも選択肢があるため、自分にとって最もメリットの多い債務整理の方法が何なのか考えてみましょう。

それぞれ債務整理が完了するまでにかかる期間も違いますし、利用できる条件なども定められていますが、ひどい借金に苦しんでいるのであれば債務整理は現状を改善するための救いにもつながるはずです。

人によってはデメリットよりもメリットの方が大きく上回る債務整理の方法もあるため、そういったものを選択できれば理想的です。

ところで、自己破産を選択すると何もかも失うようなイメージがあります。確かに自己破産は借金がゼロになる代わりにデメリットも大きい方法です。しかし、債務整理=自己破産というわけではありません。

債務整理には他にも任意整理、個人再生、特定調停などの選択肢が残されているのです。自分にとってできるだけデメリットの少ない債務整理の方法を選択し、人生を新たにスタートさせましょう。

このサイトでは、具体的にそれぞれの債務整理の方法が自己破産とどのように違うのかについてご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。