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債務整理の流れとは?

債務整理では法律に関する様々な手続きを行わなければなりません。そのため、全体の流れを正確に把握し、自分は何を行えば良いのかについてしっかり考えておきましょう。一般的な流れについてご紹介します。

債務整理の流れをチェック

まず、大前提として債務整理には複数の方法があります。そのため、どの方法を選択するかによって流れは違うのです。

それぞれの流れについてご紹介します。

任意整理の流れ

自分で選択した借金のみを整理する方法です。個人で行うのは難しいので弁護士に依頼することになるでしょう。その場合、弁護士に相談を行い、債権者に対して受任通知を送付してもらいます。この時点で各債権者からの取り立てや返済はストップする形になるのです。

続いて利息制限法を用いて上限金利への引き直し計算が行われ、過払い金などがないか確認をします。過払い金が発生した場合は請求を行うのですが、過払い金がなかった場合も弁護士が作成した和解案をもとに月々の返済計画について相談する形となるので借金の減額が期待できる方法です。

和解交渉が行われ、相手が納得してくれた場合はその内容に基づいて合意書を作成し、取り決めた内容で返済を行っていきます。裁判所を通さない方法ということもあり、基本的には弁護士を挟んで行うことになるでしょう。

過払い金請求の
計算方法についてチェックする

特定調停の流れ

こちらは裁判所で行う方法です。まず、本人が必要な書類を準備して申立書類の作成を行います。申し立てを行うのは債権者の所在地を管轄する簡易裁判所です。あとは裁判所の方から調査期日が指定され、調停委員と呼ばれる人が選任されます。

第1回調停期日は裁判所に足を運び、調停委員が間に入り債権者と話し合いを行うことになるのですが、必ずしもこちらの意見がすべて通るとは限りません。話し合いがまとまればその内容で調停調書を作成し、内容に沿った返済を行っていくことになります。

個人再生の流れ

弁護士の力を借りるのが一般的です。債権者に対して受任通知書が送られればその時点で取り立てはストップします。続いて裁判所への申し立てを行い、個人再生委員が選出され、現在の状況などについての確認が行われるでしょう。問題がなければ申立手続きの開始決定となり、再生計画案を作成します。

作成した再生計画案が認められればその内容に沿って支払を行っていくのが一般的な流れです。

自己破産の流れ

同時廃止か少額管財かによって流れが異なります。

まず、同時廃止の場合についてです。弁護士が債権者に対して受任通知を送った時点で取り立てはストップします。続いて利息制限法の法定金利への引き直し計算を行い、書類も準備して裁判所に受け付けを済ませましょう。裁判所から破産手続開始決定が出されれば弁護士とともに裁判官への面接を行い、免責許可決定の確定を待ちます。

少額管財の場合、破産開始決定が出されるまでの流れは同じです。その後、管財人の面接があり、裁判所で債権者集会があります。問題なくこれが進めば免責許可決定というのが一般的な流れです。

裁判所で手続きを行う場合などは、各裁判所によって必要な書類や流れが違う場合もあるので、スムーズに債務整理を進めるためにも事前によく確認しておきましょう。

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