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債務整理できないケース

債務整理といえば、借金に苦しんでいる方の大きな助けになってくれる法律です。しかし、どうしてもお金のやりくりができなくなって債務整理を検討したものの、中には選択できない方もいます。その理由は何なのでしょうか。

債務整理には条件がある

債務整理は、誰でも自由にできるものではありません。そのような決まりにしてしまうと、少しでもお金に困ったら債務整理をすればいいやと安易に考えてしまう方も増えるでしょう。これを防ぐために、様々な取り決めがあるのです。

任意整理ができないケース

まず、任意整理は自分で整理する借金を選べるので、自己破産などに比べるとデメリットの少ない方法と言われています。そのため、まずはこちらから検討する方が多いようです。

しかし、あまりにも借金の額が多い場合、任意整理だけではどうしようもありません。こういった理由で断られてしまうことがあるのです。

任意整理は借金がチャラになる方法ではなく、借金の元本を3年~5年で返済することを条件に認めてもらう方法となっています。そのため、働いている方でなければ選択できませんし、毎月返済に回せる金額が安定していて期間内に完済できる方でなければなりません。

また、債権者側も必ずしも交渉に応じる必要はないので、条件によっては却下されてしまう可能性もあります。

特定調停ができないケース

裁判所を通して行う債務整理の方法です。特定調停をすること自体は可能ですが、任意整理と同じく債権者が認めてくれなければ却下されます。

また、こちらも減額された借金を引き続き返済していく方法です。3年以内で完済できる場合は認めてもらえる可能性が高く、場合によっては5年ほどまで認めてもらえるのですが、それ以上かかっても完済が難しい場合は断られてしまうでしょう。

個人再生ができないケース

同じく減額された借金を引き続き返済していく方法です。そのため、安定して継続的な収入のある方でなければ選択はできません。個人再生を認めてもらうためには再生計画案の作成を行う必要があるのですが、この内容がはっきりしていなかったり、実現できないと判断された場合には却下されます。

また、金額の上限もあるので注意しておかなければなりません。住宅ローンを除く再生債権の総額が5,000万円を超えた場合には利用できなくなります。こちらも債権者からの同意が必要となっており、全体の2分の1を超える反対があった場合には認めてもらえないのです。

借入先が1社だったとしてもその1社が拒否した場合は同じく認められません。

自己破産ができないケース

自己破産といえば債務整理の中でも最終的な方法ともいわれるため、できれば避けたいと思っている方も多いはず。ですが、その自己破産さえ認められないケースもあるのです。まず、免責不許可事由に該当するケース。免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費が原因でできた借金だったり、本当は財産があるのを隠している、そのために知人などに贈与した、ヤミ金からお金を借りた、自己破産することを隠してお金を借りたなど様々な理由が挙げられます。

ただ、裁判所側にしっかり反省していることを伝えると免責不許可事由が下りるケースも多いので、必ずしも選択できないわけではありません。ただし、過去7年以内に自己破産をした場合は再度利用できないので注意しておきましょう。

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