司法書士と弁護士の違い
債務整理ができるのは、司法書士と弁護士です。それでは、それら2つの間にはどのような違いがあるのでしょうか。
債務整理の種類別に見る司法書士と弁護士の違い
一般的に、司法書士よりも弁護士の方が、対応できる案件の幅が広いとされています。これは、債務整理でも変わりません。以下に、手続きごとの大まかな業務の違いをまとめてみましたので、参考にしてみてください。
自己破産/個人再生
司法書士に対応してもらえるのは、自己破産・個人再生の申立書の作成や、必要書類の準備といった、法律手続きのサポートです。法律絡みの手続きは、何の知識もない状態で個人が簡単にできるものではありません。そのため、法律事務専門家である司法書士に手伝ってもらうというわけです。
一方で弁護士は、書類の作成・提出はもちろん、裁判官との面談にも同席するなど、本人の代理人として動いてくれます。例えば会社が倒産したとき、社員への対応や取引先との折衝など、細々した手続きを丸ごと任せることが可能です。
任意整理
任意整理の場合は、債権額が140万円以下の案件なら、司法書士であっても手続きを依頼することができます。140万円、というのは総額ではなく、各債権単位の制限です。例えば、A社に80万円、B社に70万円の債務があるような場合は、司法書士でも代理人として対応してもらうことができます。
一方で弁護士にはこういった金額の制限はなく、様々なケースに対応してもらうことができます。法律問題に関しては、弁護士は強い権限を持っていると言えるでしょう。
弁護士と司法書士ではできることが違う
弁護士と司法書士はどちらも国家資格ではありますが、基本的に弁護士は裁判業務を、司法書士は裁判所への提出書類作成や登記業務が主な業務となります。
債務整理に関してもできることに違いがあり、弁護士は相談だけでなく代理人として貸金業者と交渉したり、破産手続開始・免責申立、個人再生申立、訴訟を行うことが可能です。
一方、司法書士は相談業務に加えて債務整理に関する裁判所への提出書類の作成業務は可能ですが、代理人として破産手続開始・免責申立、個人再生申立や債権者との交渉を行うことはできません。
ただし、100時間の研修を受けて考査に合格した認定司法書士であれば任意整理・過払い金返還請求訴訟の代理業務が認められ、交渉や訴訟を行うことができます。
訴訟代理権
債務整理には任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産といった種類があります。弁護士はこの全てにおいて訴訟代理や和解交渉代理業務を行うことができます。
それに対し、司法書士は認定司法書士であっても個人再生や自己破産に関しては代理人や和解立会人となることができません。書類作成業務のみの対応となるため、実際の裁判に同席することはできず、自分自身で裁判での質疑応答などに対応する必要があります。
対応できる債権額
弁護士は債務整理で対応できる債権額に制限はありませんが、認定司法書士の場合は任意整理や過払い金の債務額が140万円以下でなければ代理人となることができません。
ただし、この金額は1社ごとの上限として考えることができます。複数の借金があって債権総額が140万円を超えていても、1社ごとの債権額が140万円以下であれば認定司法書士が代理人となることが可能です。
訴えられる裁判所
弁護士は訴訟ができる裁判所に制限がありませんが、認定司法書士の場合は簡易裁判所のみしか対応することができません。地方裁判所での訴訟はできないのです。
認定司法書士に依頼をして地方裁判所で訴訟になった場合、司法書士は書類作成は対応できますが代理人にはなれません。裁判官による面接は申立人自身が単独で受けることになり、もし司法書士の同席が認められた場合でも代理人ではない為に本人に代わって回答する事はできません。
弁護士と司法書士どちらに相談すれば良い?
債務整理における弁護士と司法書士の違いについてご紹介してきましたが、実際自分が債務整理を検討した場合、どちらに相談すれば良いのでしょうか。
弁護士に相談・依頼した方が良いケースと、司法書士に相談・依頼した方が良いケースについてご紹介していきます。
弁護士への相談がオススメのケース
弁護士は、債務整理の種類に関わらず代理人となることができます。任意整理や過払い金請求だけでなく、自己破産、民事再生を視野に入れている方は弁護士に依頼すると良いでしょう。
相談だけでなく、地方裁判所への申し立てや裁判官とのやり取りに至るまで、弁護士が代理人としてサポートしてくれます。
また、任意整理や過払い金返還請求額が高額になる(1社につき140万円を超える)場合については弁護士しか代理人になることができませんので、高額な債務整理を考えているのであれば弁護士に依頼する方がスムーズです。
債務整理を行うにあたって書類作成だけでなくフルサポートを希望する場合は、弁護士への依頼をオススメします。
少額管財事件制度を利用できるのは弁護士だけ
自己破産をする際、その金額によっては少額管財事件制度を利用できる場合があります。
自己破産は同時廃止事件、少額管財事件、通常管財事件の3つに分けることができますが、この中で通常管財事件にいなれば管財人が選任され、その報酬として最低でも50万円の予納金が必要となります。
しかし、弁護士が申立代理人となれば通常の管財事件よりも簡易な手続きである少額管財事件が可能で、予納金も20万円に抑えられるのです。
少額管財事件については対応している裁判所が限られていますので、事前に弁護士に相談・確認しておくと良いでしょう。
司法書士への相談がオススメのケース
司法書士は、弁護士への依頼と比較すると費用が安くなる傾向にあります。ただし、ご紹介してきた通り司法書士は代理人となる手続きが限られています。
裁判所の申立てが必要となる個人再生や自己破産を行うことになった場合、弁護士に依頼し直す手間が発生してしまうかもしれません。
債権額が140万円以下の任意整理や過払い金返還請求を行う場合は、司法書士を検討しても良いでしょう。
また、個人再生や自己破産を行う際に司法書士は代理人になることはできませんが、書類作成代理人を依頼することは可能です。債務整理を検討している際、相談をすることはできます。
無料相談制度を利用しよう
弁護士事務所、司法書士事務所では、無料相談を行っているところがあります。電話やメールだけでなく、最近ではzoomやSkypeを用いたオンライン相談を行っているところもあります。
無料相談は時間や回数が限られていることもあるので、事前に確認の上で申し込みましょう。
無料相談を行う際には、事前にどこからいくら借りたか分かるようにしておくとスムーズに話ができます。
また、今後の返済や債務整理の種類・方向性について検討するため、自身の収入や資産が分かる源泉徴収票や通帳、そして毎月の収支が分かる家計簿があれば用意しておくと良いでしょう。
実際に依頼をする際には、費用や分割での支払いについても確認しておくと安心です。
債務整理を考えるなら弁護士がおすすめ
金銭の絡む問題では、デリケートな対応が必要になることも少なくありません。そのため、フットワークが軽く、強い権限を持っている弁護士にまず頼るのが、無難な選択です。
司法書士も、債務整理にかんする業務を行っており、さまざまな相談に乗ってもらうことができます。しかし、基本的に書類作成代理業務が主となるため、いざ問題がこじれたときに困難な状況に陥る可能性も考えられます。
まずは弁護士に相談し、その上で今後の方針を考えるのが得策です。
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司法書士より弁護士を選ぶメリット
2003年に司法書士法が改正されました。改正によって「認定司法書士」も任意整理の代理人を引き受けることが可能になったのです。
しかし扱える案件の範囲には制限があります。やはり扱える案件が幅広いがゆえ、全面的に信頼できる弁護士に依頼したほうが安心なのではないでしょうか。そこで、債務整理を弁護士に依頼するメリットとして、以下の2つがあげられます。
以下、債務整理は司法書士より弁護士に相談するほうにメリットがある点をまとめています。
弁護士は扱える金額に制限がない
司法書士が代理人となれる案件は上記にもある通り、個別の債務額が140万円以内に限定されます。
かたや弁護士は扱える金額に制限がありません。特定の一社からの借金が140万円を超えている債務者からの依頼も引き受けられます。
弁護士は個人再生や自己破産も扱える
仮に任意整理の交渉を始めたとしましょう。ところが和解に至らなかった場合や、任意整理後の返済に行き詰まる場合は十分ありえます。
上記のケースでは、個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きへ移行することになります。しかし、認定司法書士は個人再生や自己破産の代理人になることができません。
弁護士はどんな債務整理手続きも受任できるので、状況が二転三転しても引き続き担当してもらえます。
弁護士を選ぶ際の注意点
ここまで、弁護士と司法書士との業務の違いを説明してきました。そこで債務整理を弁護士に依頼するとしましょう。債務整理を弁護士に頼む際、失敗しないためには手間暇をかけて調べて知識をつけることが、何より必要です。
具体的に「失敗」と言いましたが、失敗とは悪徳な弁護士の言いなりになって法外な料金をふっかけられ、弁護士の私腹をこやすはめになることを指します。
自分自身で任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理の知識をつけることはもちろん、弁護士事務所を選ぶ際に細心の注意を払わなければなりません。
要注意!闇金とつながる悪徳弁護士の存在
弁護士と一口にいっても、法律に則って正義の追求に邁進する人だけではありません。弁護士のなかには「闇金」とつながっている悪徳な輩も、世に跋扈しているからです。
主な悪徳事例をあげてみましょう。
- クライアント(依頼者)に説明せず、過払い金請求を勝手に行った
- 破産の依頼をしたが、弁護士が破産申し立てを怠ったがために、会社財産の費消を放置。債権者に配当すべき財産を失わせた
特に、最近話題になっているのが「闇金」とつながる悪徳弁護士の存在です。ヤミ金融ばかり相手にしている弁護士の手法としてありがちなのは「依頼者に対してさらに闇金で借りさせて、資金をつくらせる」ことにあります。
闇金に手を染めてしまい、弁護士へ相談する依頼者には資金がありません。弁護士に相談料も手付金も払える状況にないのです。
悪い弁護士のなかには、闇金にはまった依頼者の窮状を逆手に取り「さらに闇金に借りさせる」ことを思いつきます。
せっかく債務整理を弁護士に依頼したのに、これでは最悪の事態ですね。債務整理が成功して人生の再出発を果たせるよう、債務整理におすすめの法律事務所を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。