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個人再生

個人再生についてまとめています。メリット・デメリットのほか、気になる費用や手続きに必要な期間などを紹介します。

個人再生とは

個人再生とは、個人が持っている財産(住宅や自動車など)を持ったまま、借金総額を減額してもらう手続きです。減額後の借金は、3年間にわたり分割して返済していくことになります。

自己破産ほど大幅に借金を減らすことはできませんが、大きなペナルティなしに、現実的な範囲で返済義務を果たすことができます。

個人再生手続きを申し立てられる条件

  • 借金の返済をしていくのが難しく、今後収入が見込まれるかどうか
    本来借りたお金はちゃんと返すのが基本なのですが、どう頑張ってもこれ以上返すことができない…というときに個人再生手続きの申し立てが可能となっています。ただし、個人再生手続きはある程度の安定した収入がある人を対象としています。これからしっかりと収入を得ることができるかどうか、が1つの判断基準となるのではないでしょうか。
  • 定期的な収入を得る見込みがあるかどうか
    個人再生の2種類のうち、給与所得者等再生手続きに関しては、給与所得があることが条件です。また、ただ給与所得があるだけではなく、その額の変動が小さいことも条件に含まれます。

この2つが基本となりますが、もう1つだけあるので紹介します。

負債総額から担保権の実行により弁済できる金類及び住宅資金貸付債権の額(この債権を担保するため住宅に抵当権が設定されたもの)を除いた金額が5,000万円を超えないことも必要です。

出典:個人再生手続について_裁判所 (http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/minzi_kojin_mositate01/index.html)

とされています。具体的な金額は計算してみないとわかりませんが、5000万を超えるとなれば相当な金額を借りていた、ということです。負債総額が大きくなってしまうと、個人再生の手続きは難しくなると考えましょう。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、自身の財産を保持したまま債務整理ができる点です。借金を減額するもっとも有効な方法は自己破産ですが、自己破産には財産の処分や就業上の制限など大きなペナルティがつきまといます。

個人再生の場合は、そうしたリスクを一切背負うことなく、借金を減らすことができるというわけです。

個人再生のデメリット

一方で、個人再生にはデメリットもあります。信用情報にキズがついてしまうことです。個人再生後、短くとも5年間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成が制限されてしまいます。

最低限返済しなければならない額

個人再生をする場合、最低限返済しなくてはいけない額が決められています。個人再生をすることで借金がゼロになる、と考えている人も多いのですが、そういうわけではないことをまずは知りましょう。ちゃんと再生計画をもとに支払いし、その完済で残りは免除ということになるのです。

最低限返済しなくてはならない額について、給与所得がある会社員の場合はどうなるのか、ご紹介します。

まずは、名古屋地方裁判所のサイトで紹介されている「最低限返済しなくてはならない額」についてみていきましょう。

1.自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や生活費用として必要と認められた政令で定められた費用を控除した残額)の2年分の金額
2.自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額
3・負債総額に応じた次の金額

負債額 返済額
100万未満 全負債額
100万以上500万未満 100万円
500万以上1500万未満 負債総額の20%(1000万円なら200万円)
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円以上5000万円以下 負債総額の10%(4000万円なら400万円)

以上1.~3.のうちで最も高い金額以上の返済をすることになります。
小規模個人再生手続の場合には2.と3.のどちらか高い方の額となります。

参考:個人再生手続について _裁判所 (http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/minzi_kojin_mositate01/index.html)

とされています。1の場合は、いわゆる生活に必要な金額以外、借金返済にあてることができる金額の2年分ということになります。わかりやすい数字でご紹介すると、毎月10万円を返済に回せるとしたら、24か月分なので240万円になりますよね。

2の場合は、自分の財産をすべて処分して得られる金額ということで、どんな財産を持っているかにもよります。仮に200万円の財産があれば、200万円という計算です。

そして3に関しては、金額がある程度定められています。例えば負債が300万円あれば、100万円となりますね。それぞれ算出される金額は異なるため、この3つのパターンを計算して最も高い金額が最低限返済しなくてはならない額となります。

今回の例では、1の場合だと240万円、2の場合だと200万、3の場合だと300万円ですよね。最も高い金額となれば、3の300万円となります。ただし、個人再生には2つ種類があり、給与所得がある場合であれば給与取得者等再生手続きがあるのですが、それ以外は小規模個人再生手続きとなります。その際は1が選択できず、2もしくは3のどちらかです。

名古屋では個人再生委員の選出が不要

個人再生の再生委員とは?

多くの場合、裁判所へ個人再生を申し立てると個人再生委員が専任され、その監督のもと、再生を目指すこととなります。専任されるのは基本的に弁護士で、債務者(申立人)と債権者との間に入って調停する役割を担うのが、その役目です。

具体的には、申立人の現在の収入や資産などをはじめに調査。それをもとに、裁判所が債務額(借金)を確定させる作業をフォローします。また、個人再生後の返済計画(再生計画案)の作成についても、適宜アドバイスをおくり、滞りなく計画が遂行できるようにサポートするのも、再生委員の役目です。

つまり、法的な観点からと第三者としての客観的な観点から、無理なく個人再生が進むように個人再生手続きをフォローアップしてくれるのが、再生委員だといえるでしょう。

個人再生委員の報酬(予納金)とは?

では、再生委員の報酬はいくらなのかというと、これは管轄裁判所によって差異があるため、一概には言えません。

東京地裁の場合を例にとると、申立費用とは別に15万円から25万円。この報酬は予納金ともいわれ、申立から6か月で支払うことが求められます。

東京地裁では、全案件で個人再生委員が専任されるため、この費用は必須だといえます。

名古屋地裁は個人再生委員の報酬が不要

名古屋地裁の場合はどうかというと、基本的に個人再生委員は選任されません。横浜地裁や福岡地裁も、名古屋地裁同様。

つまり、東京地裁で申立をするように、15万円とも25万円ともいわれる個人再生委員の予納金を支払う必要がないのです。

数十万円の高額な出費が必要ないぶん、よりスムースに個人再生がしやすいといえるのではないでしょうか。

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任意整理の手続きの流れ

個人再生の手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 受任通知の発送…依頼した弁護士(または司法書士)に、金融会社へ受任通知を発送してもらいます。受任通知が相手方に届くと、それ以降の取り立てはなくなります。
  2. 裁判所への申し立て…必要書類を用意し、裁判所に申し立てを行います。
  3. 個人再生委員との面談…裁判所が選出した個人再生委員と、依頼した弁護士・司法書士、そして本人とで、面接を行います。
  4. 手続きの開始決定…個人再生委員からの情報をもとに、裁判所が再生手続き開始決定を出します。
  5. 債権届け出…裁判所から相手方の金融会社に書類が送られ、相手方の金融業者が、裁判所に債権の届け出を行います。
  6. 債権認否…弁護士(または司法書士)が、金融業者が提出した債権の認否を行います。
  7. 再生計画案提出…将来的にどう返済していくか計画案を作成し、提出します。
  8. 再生計画案認可…裁判所が再生計画を確認し、妥当と判断された場合は、そのまま再生計画の認可が決定されます。
  9. 支払い開始…再生計画に沿って、返済を行っていきます。

個人再生に掛かる費用・期間

個人再生に掛かる費用は、依頼する司法書士や弁護士事務所によって異なってきます。大まかな相場としては、司法書士の場合は15~25万円程度。弁護士の場合は、30~50万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士より弁護士のほうが費用は掛かりますが、その分本人の代理人として柔軟に動いてもらうことができます。

費用を重視するか、対応力(丸ごと任せられるかどうか)を重視するかによって、選択肢は変わってくるでしょう。個人再生にかかる期間も状況によりますが、おおむね半年前後で終了するケースが多いです。

ただしこれらは、個人再生委員会が選任される、東京地方裁判所のモデルケース。

一部例外(借金が多額で、本人の経済状況に対して綿密な調査が必要とされる場合など)はありますが、東京以外の地方裁判所では、基本的に個人再生委員がつけられません。そのため、個人再生手続きに掛かる費用や期間の目安も、東京とそれ以外の地域では若干変わってきます。

名古屋では個人再生をするメリットが多い

本サイトを閲覧するのは、名古屋周辺で債務整理を考える人が多いと思いますが、名古屋の地方裁判所で個人再生を行う場合も、個人再生委員は選任されません。

個人再生委員がつかないことには、いくつかのメリットがあります。1つ目は、手続きの費用を抑えられる点です。

個人再生委員が選任される場合は、予納金として個人再生委員への報酬が30万円前後必要になります。そのため、個人再生委員がつかないというだけで、結果的に30万円前後の費用を浮かせることができるわけです。

2つ目は、手続きの期間が短くて済むという点です。東京地方裁判所のケースでは、個人再生委員と面談するという過程がありましたが、名古屋地方裁判所をはじめとするその他の裁判所では、この過程がそっくり省かれることになります。そのため、手続きに必要な期間も短縮されます。具体的な期間には幅がありますが、およそ4~5ヶ月で手続きが完了するケースが多いようです。

いずれにせよまずは専門家に相談すべき

個人再生をするにせよ、別の債務整理を選択するにせよ、まずは専門家の話を聞くのが一番です。

ただ、1つ注意してほしいのが、個人再生がほかの債務整理に比べて複雑な計算を必要とするということ。手続きにおける弁護士側の負担も小さくありませんので、個人再生ができるにも関わらず、自己破産という方向で話を進めるケースもあります。

法律事務所に相談をするときは、そうした事実があることを念頭において、本当に納得できる解決策を提案してくれるかどうか、しっかり見極めることをおすすめします。

相談だけなら無料、という事務所は少なくありませんので、とにかく相談を持ち掛けてみて、現状を打破する可能性をまず探ってみてください。

名古屋地裁で個人再生を考えている方へ

借金をどうにかしたい、と思ったときに個人再生をするのですが、個人再生をすること以外にも方法はあります。自分にはどんな方法が向いているのか、どんな方法が適用されるのかを確認しておきましょう。

調停

裁判所が選任した調停委員のもとで債権者と債務者が話し合いをし、支払い期間・総額・1回の支払い額などを決めていきます。分割で債務を返済することができ、債権者から認められれば、財産を清算せずに借金が整理できます。

裁判所のサイトでは、以下のような手続きとして紹介されています。

特定調停手続は,返済が可能であることを前提として債権者との間で話し合いをする手続です。したがって,全く収入の見込みがない場合や収入の見込みがあっても返済期間が極端に長期に及ぶ場合は,調停の手続を進めることが難しい事案になります。

出典:裁判所(http://www.courts.go.jp/kagoshima/saiban/minjitetuzuki/tokuteityotei/index.html )

とのことです。調停で進めることができるかどうか、状況によって異なります。

任意整理

任意整理は、取引を開始したときにさかのぼり、利息制限法の上限金利に引き下げをして再度計算することです。引き直し計算、などともいいます。

借金を計算し直して減額することになるのですが、裁判所に申し立てや調停依頼をするわけではなく、弁護士に直接依頼して債権者と調整してもらうことになります。

引き直し計算をして減額されている元本を分割して返済することになるので、遅延損害金やこれからの金利などを返済する必要がなくなります。また今まで苦しかった月々の支払いも、生活に支障がない程度の金額に減額ができるでしょう。

破産

破産手続について、簡単にご説明します。

借金の返済をすることができなくなったときに,あなたの持っているすべての財産を処分して金銭に換え,これを全債権者に平等に配当する手続です。

出典:(PDF) 鹿児島地方裁判所民事第3部破産係 [PDF] (https://www.courts.go.jp/kagoshima/vc-files/kagoshima/file/20303001.pdf)

とのこと。ここで注意したいのが、破産手続をすると保有している全財産を清算したり処分したりしなくてはいけません。今までの自分の財産がなくなる、ということですね。

さらに債務の減額や面積を求める場合は、裁判所から免責許可決定をしてもらう必要があることも覚えておいてくださいね。

免責手続についてもご説明します。

借金の返済義務を無くす手続です。破産の手続が終了しただけでは借金の返済義務は無くなるわけではありません。厳密な審理の結果、免責許可の決定を受けて,それが確定した段階で借金の支払義務が無くなるのです。

出典:(PDF) 破産手続説明書(https://www.courts.go.jp/kagoshima/vc-files/kagoshima/file/20303001.pdf)

債権者から免責許可決定について不服申し立てがあったり、許可自体がおりなかったりもするため、自分で行うことは難しいです。何かあったときに頼れるプロがいたほうがいいため、弁護士への相談が必要となるでしょう。

弁護士に依頼しなくても手続き出来る?

個人再生について、おおよそのしくみは理解していただけたと思います。実際、裁判所に申立てをするにあたっては、弁護士に依頼せずに手続きはできるのでしょうか。

結論からいうと、弁護士に依頼せずとも個人再生手続きは可能です。

個人再生は申立人自身が手続きを進めていくことが原則ですので、必ずしも弁護士は必要ありません。

ですが、手続きには再生計画案をはじめ、返済総額算出シートや清算価値算出シート、財産状況等報告書、可処分所得額算出シート、財産目録など、多くの書類を期限までに裁判所へ提出することが必須です。

申立書・再生計画案の内容いかんによっては、ときに自分に不利になる場合もあることを知っておいてください。

また、これらの書類作成は複雑かつ、法務関連知識を要するため、仕事を持ちながらこなしていくのはかなり困難であると予想されます。

弁護士に依頼しない場合は、裁判所が個人再生委員を選任して手続きを進めますが、彼らはあくまで中立な立場。再生計画案のアドバイスなどはしてくれますが、申立人に不利な情報があっても裁判所へ報告する義務もあるため、ときには不利益な存在ともなりえます。

それを考えると、少なくとも弁護士や司法書士に助言を求めるのが、かしこい方法だといえるでしょう。

その他の注意事項は?

個人再生をするとなったときに、いろいろな注意点が存在します。上記で紹介したこと以外にも、まだまだ気を付けなくてはいけないことがたくさん。

知らないままで個人再生をはじめてしまうと、そういえばどうするんだっけ?なんてことになってしまいます。知ってきたい注意事項をご紹介します。

住宅ローンはどうなるの?

住宅ローンがある場合、融資を受けた金融機関に相談して確認をとっておきましょう。住宅ローンは返済期間をリスケジュールするなどにとどまっており、免除の対象外です。利息や損害金も同様。個人再生をしても減額されることはないので気を付けてください。

ただし、リスケジュールも簡単にできるものではなく、複雑な計算をします。金融機関と相談しておくとスムーズでしょう。

住宅ローンの特則について、裁判所のホームページでは以下の通りに記載されています。

この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。 ※この特則を利用する場合には,事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があります。

出典:裁判所/個人再生手続利用にあたって(http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/)

とのことです。事前に相談しておくことが大切ですね。

債権者が異議申し立てをしてくる場合も

債権額については、債権者が異議申し立てをしてくる可能性もあります。そうなってしまったときは、個人再生員の助言を参考に裁判所が債権額を評価することになります。

そこで債権者側の意見が認められた場合、異議申し立ての費用は債務者持ちになる可能性も。2万円×申立件数がかかってしまうので、できれば避けたいですね。

債権者から異議の有無など情報提供の要求があると、債務者自身が対応しなくてはなりません。記載するべき財産の記載がされていない、不正な記載をしていたという事実があった場合は手続きそのものが廃止となるので注意してくださいね。

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名古屋地裁の個人再生の管轄

【地方裁判所】
裁判所の所管は、訴額によって地方裁判所か簡易裁判所かにわかれます。名古屋の場合、以下の要件に当てはまる場合は名古屋地裁の管轄となります。

(1)140万円を超える訴額の請求のとき(2)140万円以下の訴額だが、請求が不動産にかんするもののとき(簡易裁判所と競合管轄)(3)行政事件

【簡易裁判所】
一方、以下の要件に当てはまる場合は名古屋簡易裁判所の管轄です。

(1)訴額140万以下の請求(2)行政事件以外

なお、行政事件とは、国または公共団体に私人が提訴する訴訟のなかでも、公法法規の適用にかんする

裁判所 管轄区域
名古屋地裁(本庁) 名古屋市、春日井市、豊明市、日進市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、北名古屋市、清須市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、愛知郡、西春日井郡、海部郡
名古屋地裁一宮支部 一宮市、犬山市、稲沢市、江南市、岩倉市、丹羽郡
名古屋地裁半田支部 半田市、東海市、知多市、大府市、常滑市、知多郡
名古屋地裁岡崎支部 岡崎市、豊田市、安城市、刈谷市、知立市、西尾市、碧南市、高浜市、みよし市、額田郡
名古屋地裁豊橋支部 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、北設楽郡